
道路法に基づく車両制限
道路は一定の構造基準により造られています。
そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。
この最高限度のことを「一般的制限値」といいます(道路法第47条1項、車両制限令第3条)。
この値以下の車両は特殊車両の通行許可は必要ありません。
ただし、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を越える場合は除きます。
※ ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、
他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。(車両制限令第2条)


イラストは、特殊車両ハンドブック2022版より引用
料 金
料金
| 新規申請 | 11,000円(税込) 1台につき2経路(往復)の料金です | |
| 車両追加 | 3,300円(税込) | |
| 経路追加 | 3,300円(税込) 1経路あたりの料金です | |
| 更新申請 | 7,700円(税込) | |
| 変更申請 | 11,000円(税込) | |
| 特車ゴールド申請 | 2,200円(税込)/1台 | |
通行手数料について
特殊車両通行許可申請にあたり、当事務所への報酬以外に道路管理者へ手数料を支払う必要があり
ご依頼から許可までの流れ
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※土日祝は事前にご相談ください
お電話、Zoom、 LINEなどで担当者がお客様のご要望や許可の要件などを無料診断いたします。
ヒアリングの内容をもとに、お客様にあったベストなプランのご提案とお見積りを作成いたします。
上記のご提案にご納得いただきましたら正式なご依頼となります。
お見積り額に基づき請求書を発行いたします。着手時のお支払いをお願いしております。
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新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度で許可が取得できます。
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