
建設業界では、重機・クレーン車・トレーラーなどの特殊車両を使う場面が少なくありません。
しかし、こうした車両を公共道路を通行させる際には、法律上・技術上・運用上でさまざまな制約・注意点があります。
許可を怠ったり不備があったりすると、罰則を受けるリスクもありますし、現場の進捗にも支障をきたします。
この記事では、特殊車両の運行で押さえておきたいポイントを整理しつつ、「どのようなサービスを使えば失敗しにくいか」を比較検討します。
最後には、読者(あなた)がサービスを選ぶ際のチェックリストも示します。
本記事の対象読者は次のような方々です:
- 建設会社・土木会社で重機や特殊車両を運行する必要がある方
- 重機運搬業者、トレーラー運用業者
- 現場担当、工事管理者、物流管理者
- 車両を持っているが、特殊車両の手続きや運行で不安がある企業
特殊車両とは? 通行制限の基準
まず、どこからが「特殊車両」扱いになるかを把握しておくことが不可欠です。
一般的制限値(車両制限令等)
特殊車両とは、道路法や車両制限令で定められた“通常通行可能な車両の制限値”を超える車両、または積載物の形状・性質により制限を超える車両のことを指します
特車申請が必要となるのは、以下の制限を超える車両です。
- 重量制限:総重量20t以上 など
- 幅:2.5m超
- 高さ:3.8m超
- 長さ:12m超
- 軸重・輪荷重:規定値超過
これらのうちいずれか一つを超える場合は、原則として特殊車両通行許可制度の対象となります。
特殊車両通行許可制度
特殊車両を公道で運行するには、事前に通行許可や確認を得なければなりません。
その制度と運用のポイントを押さえましょう。
特殊車両通行許可制度
- 目的:道路構造物(橋梁・トンネル・舗装等)の保全、安全な交通を確保するため、通行条件を審査・設定する制度。
- 申請先:道路管理者(国道事務所、都道府県、市町村など)によって管轄が異なる。
- 申請方法:オンライン申請システムが一般的。
- 必要書類
- 特殊車両通行許可申請書
- 車両諸元表
- 通行経路図・経路表
- 通行許可を必要とする区間・起終点
- 自動車検査証等の写し
- 審査期間の目安:2週間〜3か月程度。ただし混雑時や個別審査を伴うルートではさらに長くなることも
- 許可条件:通行時間(夜間のみ可等)、誘導車の付帯といった条件がつくことが多い。
- 有効期間:通常1年〜2年。
- 罰則:許可なし走行や条件違反は「車両制限令違反」として、最長6か月以下の懲役または100万円以下の罰金になる可能性。
まとめ:安全と効率を両立する特殊車両運行を
建設業における特殊車両の運行は、法令遵守・安全性確保・運行効率化の三者バランスをとる必要があります。
料 金
| 新規申請 | 11,000円(税込) 1台につき2経路(往復)の料金です | |
| 車両追加 | 3,300円(税込) | |
| 経路追加 | 3,300円(税込) 1経路あたりの料金です | |
| 更新申請 | 7,700円(税込) | |
| 変更申請 | 11,000円(税込) | |
| 特車ゴールド申請 | 2,200円(税込)/1台 | |
特殊車両通行許可申請にあたり、当事務所への報酬以外に道路管理者へ手数料を支払う必要があ
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新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度で許可が取得できます。
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