車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条 の2)

車両の構造が特殊である車両 その1

バン型等のトレーラ連結車
トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。

イラストは、特殊車両ハンドブック2022版より引用

           料 金

Price

新規申請11,000円(税込)
1台につき2経路(往復)の料金です
車両追加3,300円(税込)
経路追加3,300円(税込)
1経路あたりの料金です
更新申請7,700円(税込)
変更申請11,000円(税込)
特車ゴールド申請2,200円(税込)/1台

特殊車両通行許可申請にあたり、当事務所への報酬以外に道路管理者へ手数料を支払う必要があります。経路に

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許可、お手続き完了

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森広幸

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