道路管理者による審査の結果、または通行可能経路の確認の結果、通行することがやむを得ないと認められるときには、通行に必要な条件が付される場合があります。
この条件を通行条件といい、通行条件には次のようなものがあります。

イラストは、特殊車両ハンドブック2022版より引用

誘導車とは

誘導車は、カーブや厳しい交差点部等を通過する際に他の交通安全を確保するための誘導措置や、橋梁等の構造物の保全のために配置するものです。

誘導車の配置条件が付される場合

●重量に関する場合
車両が重いまたは耐荷力が低い橋梁等で車両を通行させる場合には、橋梁の同一径間内にその車両のみを通行させる必要があり、そのために当該車線上から他の車両を排除し、徐行するために当該車両の後方に誘導車を配置します。

●寸法に関する場合
車両の寸法が大きいまたは道路構造の空間寸法が厳しいために、曲線部の通行の際やトンネル等を通行する際に高さの関係で他の車線にはみださなければ通行できない等の車両の場合には、交通の危険を防止する観点から、徐行し、かつ当該車両の前方に誘導車を配置します。

誘導車の形式

一般的には普通乗用車等を用います。
また、他の交通に対し、特殊車両を誘導していることがわかるよう「特殊車両誘導中」といった表示が必要となります。

料 金

新規申請11,000円(税込)
1台につき2経路(往復)の料金です
車両追加3,300円(税込)
経路追加3,300円(税込)
1経路あたりの料金です
更新申請7,700円(税込)
変更申請11,000円(税込)
特車ゴールド申請2,200円(税込)/1台

特殊車両通行許可申請にあたり、当事務所への報酬以外に道路管理者へ手数料を支払う必要があ

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新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度で許可が取得できます。

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森広幸

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