
橋・トンネル等の制限
一般制限値以下の車両であっても、橋、高架道路、トンネル等車両の重量、高さで制限値が定められているときは、これを超えて通行してはいけません。
(道路法第47条第3項)

道路標識に示されている制限値を超える車両を通行させようとする場合は、特車な車両と同様に、道路管理者に「通行許可申請」を行わなければなりません。
(道路法第47条の2第1項)
料 金
| 新規申請 | 11,000円(税込) 1台につき2経路(往復)の料金です | |
| 車両追加 | 3,300円(税込) | |
| 経路追加 | 3,300円(税込) 1経路あたりの料金です | |
| 更新申請 | 7,700円(税込) | |
| 変更申請 | 11,000円(税込) | |
| 特車ゴールド申請 | 2,200円(税込)/1台 | |
特殊車両通行許可申請にあたり、当事務所への報酬以外に道路管理者へ手数料を支払う必要があ
ご依頼から許可までの流れ
お問い合わせ
メールフォームまたはお電話にてお問い合わせくださいませ。LINEからもご相談いただけます。
※土日祝は事前にご相談ください
ヒアリング
お電話、Zoom、 LINEなどで担当者がお客様のご要望や許可の要件などを無料診断いたします。
ご提案・お見積り
ヒアリングの内容をもとに、お客様にあったベストなプランのご提案とお見積りを作成いたします。
ご契約・ご依頼
上記のご提案にご納得いただきましたら正式なご依頼となります。
ご入金
お見積り額に基づき請求書を発行いたします。着手時のお支払いをお願いしております。
許可申請のための書類収集および書類作成
ご依頼いただいたプラン内容にて業務を実施いたします。
許可、お手続き完了
新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度で許可が取得できます。
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