許可なくまたは許可条件に違反して特殊な車両を通行させた者、または道路監理員の命令に違反した者等に対しては、罰則が定めれらています。
この罰則は、違反した運転手だけでなく、事業主体である法人または事業主も同じように科されます。

①道路管理者が道路標識によって通行を禁止または制限しているトンネル、橋、高架の道路等において、標識に表示されている制限値を超える車両を許可を受けずに運行した者、または許可内容及び許可条件に違反して車両を通行させた者は、6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金。
②道路管理者または道路監理員の通行中止等の命令に違反した者は、6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金。
③車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径等で制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は、100万円以下の罰金。
④特車な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者、または書面(回答書)を備え付けていなかった者は、100万円以下の罰金。
⑤登録車両を通行確認の回答の内容に従って通行させるとき、当該登録車両ごとに、通行経路、積載する貨物の重量、及び通行時間等の記録をせず、若しくは虚偽の報告をし、または記録の保存をしなかった者は、100万円以下の罰金。
⑥登録車両を通行確認の回答の内容に従って通行させたとき、当該登録車両ごとに記録した通行経路、積載する貨物の重量、及び通行時間等を報告せず、虚偽の報告をした者は、100万円以下の罰金。
⑦路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用しようとする者または反復して同一の道路に車両を通行させようとする者が、道路の補強等必要な措置を講ずる命令に違反して車両を通行させた者は、100万円以下の罰金。
⑧最高限度を超える車両の通行条件に違反して車両を通行させている者、または基準を超える車両を通行させている者が、通行の中止、総重量の軽減、徐行等の道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は、50万円以下の罰金。
⑨登録事項の変更、または登録車両の使用を廃止したときに、その届出をしなかった、または虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金。
⑩道路管理上必要な報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、または道路管理者からの立ち入り検査を拒み、若しくは妨げた者は、50万円以下の罰金。

料 金

新規申請11,000円(税込)
1台につき2経路(往復)の料金です
車両追加3,300円(税込)
経路追加3,300円(税込)
1経路あたりの料金です
更新申請7,700円(税込)
変更申請11,000円(税込)
特車ゴールド申請2,200円(税込)/1台

特殊車両通行許可申請にあたり、当事務所への報酬以外に道路管理者へ手数料を支払う必要があ

ご依頼から許可までの流れ

お問い合わせ

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※土日祝は事前にご相談ください

ヒアリング

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ご提案・お見積り

ヒアリングの内容をもとに、お客様にあったベストなプランのご提案とお見積りを作成いたします。

ご契約・ご依頼

上記のご提案にご納得いただきましたら正式なご依頼となります。

ご入金

お見積り額に基づき請求書を発行いたします。着手時のお支払いをお願いしております。

許可申請のための書類収集および書類作成

ご依頼いただいたプラン内容にて業務を実施いたします。

許可、お手続き完了

新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度で許可が取得できます。

投稿者プロフィール

森広幸

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