
橋・トンネル等以外の通行制限
道路が水をかぶったような場合
道路が危険な状態になっているときには、道路の損傷を防ぐため、車両の総重量、軸重、輪荷重の制限値が定められます。
これを超える車両は通行できません。
(車両制限令第7条)
カタピラを有する車両の通行の制限
ブルドーザーや除雪車のようにカタピラを有する車両は、次の場合を除いて舗装道路を通行する事は認められていません。
(車両制限令第8条)
○カタピラの構造が路面を損傷する恐れがない場合。
○道路の除雪に使用される場合。
○路面に鉄板や板を敷いて損傷しないようにした場合。
路肩(ろかた)の通行の制限
道路の両側に路肩と呼ばれる帯状の部分があります。
道路の主要な部分を守るために、または故障車が退避するところ、あるいは余裕幅として設けられています。
そのため、この部分は車道より弱い構造になっていますから、通行することはできません。
(車両制限令第9条)
料 金
| 新規申請 | 11,000円(税込) 1台につき2経路(往復)の料金です | |
| 車両追加 | 3,300円(税込) | |
| 経路追加 | 3,300円(税込) 1経路あたりの料金です | |
| 更新申請 | 7,700円(税込) | |
| 変更申請 | 11,000円(税込) | |
| 特車ゴールド申請 | 2,200円(税込)/1台 | |
特殊車両通行許可申請にあたり、当事務所への報酬以外に道路管理者へ手数料を支払う必要があ
ご依頼から許可までの流れ
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※土日祝は事前にご相談ください
お電話、Zoom、 LINEなどで担当者がお客様のご要望や許可の要件などを無料診断いたします。
ヒアリングの内容をもとに、お客様にあったベストなプランのご提案とお見積りを作成いたします。
上記のご提案にご納得いただきましたら正式なご依頼となります。
お見積り額に基づき請求書を発行いたします。着手時のお支払いをお願いしております。
ご依頼いただいたプラン内容にて業務を実施いたします。
新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度で許可が取得できます。
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