
大型車両や特殊車両を運行する企業にとって、道路交通法や道路法に定められた「通行許可」は重要なポイントです。
とくに「重量オーバー」の車両については、知らずに走行すると違反になり、罰則や運送停止のリスクを伴います。
この記事では、
- 重量オーバー車両に許可が必要なケース
- 道路法に基づく許可制度の基本
- 違反した場合のリスク
など、実務に役立つ情報をまとめています。
自社の運送業務を円滑に進めるためにも、ぜひ最後までご覧ください。
重量オーバー車両とは?基準の確認
まず、「重量オーバー」とは、道路法で定められた「一般的制限値」を超えている状態を指します。道路を走行できる車両には、次のような制限があります。
一般的制限値(抜粋)
車両総重量 20トン
随伴車含む長さ 12メートル
幅 2.5メートル
高さ 3.8メートル
上記を超えると「特殊車両」として扱われ、走行には「特殊車両通行許可」が必要となります。
許可が必要な重量オーバー車両の具体的ケース
以下のようなケースでは、必ず通行許可が必要です。
ケース①:建設資材を運ぶ大型トレーラー
重量物(コンクリート、鉄骨、重機など)を積載して20トンを超える場合、ほぼすべての道路で通行許可が必要になります。
ケース②:コンテナ輸送車
積載物込みで総重量が25トン前後になることが多く、道路によっては一部制限を超える可能性があるため、許可取得が必要になります。
許可を取らずに走るとどうなる?罰則とリスク
法的リスク(道路法違反)
通行許可を得ずに道路を使用すると、罰則が科されます。
実務上のリスクとしては「発注元からの信頼低下・契約打ち切り」があります。
特に元請け企業や公共事業の案件では「許可なし走行=契約違反」とされることもあるため、慎重な対応が必要です。
通行許可の取得方法と申請の流れ
申請方法の種類
- オンライン申請(特殊車両通行許可システム)
- 書面申請(国道事務所など)
取得までの流れ(オンラインの場合)
- ルート選定
- 車両・積載物情報の入力
- 地図上での経路設定
- 関係機関へ申請データ送信
- 審査
- 許可証の発行
審査にかかる日数の目安
2週間~3か月
よくあるQ&A
Q1. 一度許可を取ればずっと使える?
A. 基本的には許可ごとに「有効期間」が設定されており、1年~2年。
定期的に更新が必要です。
Q2. ルート変更したら再申請?
A. はい。
許可は「車両」+「ルート」ごとに発行されるため、ルートが変われば再度申請が必要です。
Q3. 自分で申請はできる?
A. 可能ですが、専門知識・ルート選定の経験が必要。
初めての方や時間が限られている場合は、専門家に任せるのが安心です。
まとめ|重量オーバー車両の許可は「必須業務」
重量オーバーの車両が走行するには、道路ごとに設けられた「通行条件」に従い、必ず許可を取得しなければなりません。
違反すれば、罰金・事業停止などの重大なリスクを伴います。
チェックポイント:
- 車両総重量が制限を超えていないか
- 通行許可が必要な道路かどうか
- 申請ルートと必要書類がそろっているか
自社での対応が難しい場合は、行政書士代行サービスの活用が非常に有効です。
事前準備と正確な申請で、スムーズな輸送体制を整えましょう。
料 金
| 新規申請 | 11,000円(税込) 1台につき2経路(往復)の料金です | |
| 車両追加 | 3,300円(税込) | |
| 経路追加 | 3,300円(税込) 1経路あたりの料金です | |
| 更新申請 | 7,700円(税込) | |
| 変更申請 | 11,000円(税込) | |
| 特車ゴールド申請 | 2,200円(税込)/1台 | |
特殊車両通行許可申請にあたり、当事務所への報酬以外に道路管理者へ手数料を支払う必要があ
ご依頼から許可までの流れ
メールフォームまたはお電話にてお問い合わせくださいませ。LINEからもご相談いただけます。
※土日祝は事前にご相談ください
お電話、Zoom、 LINEなどで担当者がお客様のご要望や許可の要件などを無料診断いたします。
ヒアリングの内容をもとに、お客様にあったベストなプランのご提案とお見積りを作成いたします。
上記のご提案にご納得いただきましたら正式なご依頼となります。
お見積り額に基づき請求書を発行いたします。着手時のお支払いをお願いしております。
ご依頼いただいたプラン内容にて業務を実施いたします。
新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度で許可が取得できます。
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