
物流業界や建設業界で活躍する大型車両の中には、通常の道路規制を超えて走行するために「特殊車両通行許可」が必要となるケースがあります。
本記事では 「特殊車両 許可が必要な車両の特徴とは」 をわかりやすく解説します。
許可が必要な車両を正しく理解し、スムーズに申請を行うことは、事業の安全・効率化だけでなく、違反による罰則回避にもつながります。
特殊車両とは?許可が必要になる条件
道路法において「特殊車両」とは、通常の道路構造や橋梁に大きな負荷を与える可能性のある車両を指します。
以下のような特徴を持つ車両が該当します。
1. 大きさによる基準超過
- 幅:2.5mを超える
- 高さ:3.8mを超える
- 長さ:12.0mを超える
2. 重さによる基準超過
- 車両総重量が 20トンを超える
3. 積載物の条件
- クレーン車や橋桁運搬車など、特殊な形状・機能を持つ車両
- 大型建設機械、重量物、変圧器など通常輸送できない貨物
これらの基準を超える場合、必ず「特殊車両通行許可」を取得しなければなりません。
許可を取得せずに運行した場合の罰則
許可を受けずに特殊車両を走行させた場合、以下の罰則が科されます。
- 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金等
- 行政処分による許可取り消しや営業停止の可能性
事業に大きな損害を与えるため、必ず事前に申請が必要です。
許可申請をスムーズに進めるためのポイント
- 早めの準備:審査には数週間〜数か月かかるため、工期や輸送スケジュールから逆算して申請を行う。
- 正確な車両情報の入力:寸法や重量に誤りがあると却下されるリスクが高い。
- 経路の選定:橋梁や道路の制限に適合するルートを選び、許可の取りやすさを重視。
- 専門家の活用:複雑な案件ほど、行政書士を利用する方が結果的にコスト削減につながる。
まとめ
「特殊車両 許可が必要な車両の特徴」とは、サイズや重量が道路法の基準を超える車両であり、そのまま走行すると違法となります。
違反すれば大きな罰則が科されるため、必ず事前に「特殊車両通行許可」を取得することが必要です。
許可申請には複雑な手続きが伴うため、行政書士を活用することで、スムーズかつ確実に申請が可能となります。
弊所では、豊富な実績とノウハウを活かし、事業者様のニーズに合わせた最適なサポートをご用意しています。
特殊車両の運行を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。
料 金
| 新規申請 | 11,000円(税込) 1台につき2経路(往復)の料金です | |
| 車両追加 | 3,300円(税込) | |
| 経路追加 | 3,300円(税込) 1経路あたりの料金です | |
| 更新申請 | 7,700円(税込) | |
| 変更申請 | 11,000円(税込) | |
| 特車ゴールド申請 | 2,200円(税込)/1台 | |
特殊車両通行許可申請にあたり、当事務所への報酬以外に道路管理者へ手数料を支払う必要があ
ご依頼から許可までの流れ
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お電話、Zoom、 LINEなどで担当者がお客様のご要望や許可の要件などを無料診断いたします。
ヒアリングの内容をもとに、お客様にあったベストなプランのご提案とお見積りを作成いたします。
上記のご提案にご納得いただきましたら正式なご依頼となります。
お見積り額に基づき請求書を発行いたします。着手時のお支払いをお願いしております。
ご依頼いただいたプラン内容にて業務を実施いたします。
新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度で許可が取得できます。
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